居抜き

2020年2月21日

貸店舗や貸工場などを、その内部の商品、設備、什器備品などを設置したままの状態で売買・賃貸することを言います。従って、居抜きで購入、賃借した場合は、以前のままの内装や設備等が付帯するので、比較的早い段階で操業を行なう事が出来ます。しかし、ほとんどの内装・設備等については、前入居者等の所有設備を利用する事になりますので、設備不良などの指摘を貸主に申立てする事が出来ません。

(残っている内装や設備が残置物という扱いになります。)

尚、この場合、気を付けないといけないのが、退去時の原状回復を何処まで行わなければならないのかという点です。

残置された什器備品設備に関しては、貸主の所有になっているか、なっていないのかによって原状回復のライン引きが変わる事になります。※居抜き≒現状有姿